【 離婚理由ベスト5 】
不貞行為 ・・・ 浮気・不倫の事をいいます。
悪意の遺棄 ・・・ 夫婦生活の維持に問題のある行動を行う事。
3年以上の生死不明 ・・・ 生存、死亡の証明が出来ない時。
回復の見込みのない精神病 ・・・ 重度の精神病、精神障害がある時。
婚姻を継続しがたい重大な事由 ・・・ 個々の事情を総合的に裁判官が判断します。
夫の申立て | 妻の申立て |
1・不倫・不貞(異性関係) | 1・性格があわない |
2・性格があわない | 2・不倫・不貞(異性関係) |
3・浪費癖 | 3・暴力をふるう |
4・異常性格 | 4・浪費する |
5・性的不満 | 5・性的不満 |
6・酒癖・酒乱 | 6・酒癖が悪い |
7・暴力をふるう | 7・異常性格 |
【協議離婚の取り決め内容】
離婚の際に話し合うことは基本的に以下のような内容になります。
慰謝料とは精神的苦痛をお金に換算したものです。あなたが受けた精神的苦痛を、パートナーが受けることができないので、心の痛み苦しみをお金に見積もったものです。
ここで一番大切なのは、浮気をしたという「証拠」です。当初、パートナーが浮気を認めていても、後々公の場で否定することは茶飯事です。
「払わなくて良いものは1円でも払いたくない」そういう心理が沸いてきて、協議・調停ではまとまらず審判(裁判)に縺れ込む事が多く、そこで必要なのが「切り札」、すなわち「証拠」です。
慰謝料の金額は、100万円程度から数千万円までと、離婚することになった責任の度合いや、精神的苦痛の度合い、離婚までの経過と、パートナーの資金力などによってケースバイケースですが、一般的サラリーマン世帯での離婚の場合、金200万円から400万円が平均的です。
それを勝ち取る為に、負けない離婚訴訟の為にも「証拠」の用意をお奨めいたします。
証拠があれば浮気(不貞)相手への慰謝料請求も可能になります。
財産分与は、夫婦が結婚して以降に持った不動産(土地・建物)、車、株、預貯金、その他動産(家財や物品など)などの財産(共有財産)を分けることです。
但し
・相続により取得した財産(動産や不動産)
・結婚前から取得していた財産(動産や不動産)
・車や不動産のローン以外の借金
・経営する会社名義の財産
以上の財産は、財産分与の対象とはなりません。
※会社が法人ではなく個人経営の場合は、会社名義の財産であっても個人の財産として扱われます。
離婚の際に未成年の子供がいる場合には、夫婦のどちらか一方が子供の親としての権利や義務を受け持つ『親権者』というのを決めなければなりません。
親権には「身上監護権」と「財産管理権」とがあります。
「身上監護権」は子供の身の回りの世話や躾、教育をしたり身分行為の代理人になることです。
「財産管理権」は子供が自分名義の財産を持っていて、法律行為をする必要があるときに、 子供に代わって財産の管理をすることです。
父・母どちらが有利?
審判や判決の場合、父が親権者になる事は、2割から3割程度であり、圧倒的に母親が親権者と指定されることの多いのが実情です。
特に乳幼児〜10歳くらいまでは、母親と一緒に生活するのが自然であると考えられ、80%以上は母親が親権者になっています。15歳以上なら裁判官が子供の意思を聞く事もありますが、子供に決定権はありません。
離婚や暴力などの問題から、別居となった場合、生活費/婚姻費用(婚費)を請求することが認められていますので、妻が専業主婦で収入がない場合は、夫が妻に婚姻費用の分担として生活費等を送金することになります。
婚姻費用の金額は、夫婦間の破綻の程度、別居や破綻するに至った責任の度合い(有責性)によって減額されることもありますが生活保持程度が支払わなければなりません。
夫は、別居したという理由で生活費を渡さないというのは通用しません。
但し、妻の浮気(不貞行為)によって別居となった場合は、生活費の請求をしても、妻側に一方的な責任があるのですから請求は認められません。
親権者となっている親が「養育費はいらない」と言ったとしても子供の成長にとって必要である限り、養育費の支払いは免れないと言われています。
金額については親の話し合いで決められますが、決まらないときは家庭裁判所に調停の申し立てをして決めることになります。
具体的には夫婦双方の収入や子供の年齢、数で養育費は変わってきますが、実際に支払われている金額としては子供一人につき、月額3万円〜5万円位、二人のときは5万円〜8万円としてる事が多いです。
支払期間に関してですが、一般的には成人に達する月までということが多いようです。
子供を引き取れなかった親側が、子供と面会する際の取り決め事。
親権も監護権もが取れなかったからといって、子供に会う権利がなくなるという訳ではなく、子供と別れて暮らす親が子供を訪問・面会したり、電話・手紙などで接触するための「面会交渉権」というものもあります。